サラリーマンの時には、当然のようにあった退職金ですが、
独立・起業したらどうするか?
せっかくですから、自営業者や中小企業経営者に有利な制度を利用しましょう。
小さな会社の場合には、自社で役員退職金の制度を整備することが
困難な場合がよくあります。
そんな時に便利なのが、小規模企業共済制度です。
サラリーマンの方は、加入したくても出来ません。
また、小規模とあるように、大きな規模の法人の経営者は加入できません。
但し、加入後に従業員が増えたらどうなるのか?
・・・この場合には共済契約は継続できるそうです。
支払は、自営業者や、中小企業経営者個人が行います。
掛金は、年末調整や確定申告の際に控除対象となり、
受け取る時は、多くの場合、退職金扱いなので、通常よりも安い所得税ですみます。
毎月の掛金は1,000円からなので、比較的入りやすいのではないでしょうか?
但し、上限70,000円までとなっています。
会社の経費とはなりませんが、掛金の全額が
「小規模企業共済等掛金控除」として、本人の所得税を計算する上で
所得控除の対象となるということ。
これが、デカイのです。
戻ってくる共済金は、それほど大きくはないと思いますが、
この所得控除による節税のメリットは大きいです。
例えば、所得税の税率20%を適用されている人がいるとします。
小規模企業共済に年間100,000円掛けていたとすると、
100,000円×20%=20,000円
これだけ、所得税が安くなるということです。
しかも、戻ってくる時は多くの場合、退職金扱いなので、
通常の所得税よりも安い税金で済む!
このような、制度は一般の生命保険会社などでは存在しません。
さらに、掛金の範囲内で貸付けが受けられる制度もあるのです。
経済産業省所管の独立行政法人
「中小企業基盤整備機構」という組織が運営母体です。
天下りとかいたりするのかな~
なんて、考えも浮かびますが、、、
制度としては、素晴らしいと思います。
この記事の内容について、2009.7.13現在の
中小機構 : 小規模企業共済
のサイトを参考にしています。
制度の変更などについては、ご自身で注意して下さい。
また当然ながら、加入についてもご自身の責任でお決め下さい。
弊社は、良い情報であると信じて提供していますが、
これによって対価を得るわけではありませんし、
責任も持てません。
でも、ウチのお客様の多くが加入されていて、評判は良いですよ。
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毎年「還付金が増えて、ありがたいなー!」
と言っておられらる方もいらっしゃいます。
中小企業経営者、自営業の皆さんのお悩みが少しでも
解消されることを祈っています。
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