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耐震診断・改修・シェルター・・・助成金

5月 5, 2009

建築関係は、結構助成金が多いですね。

それなりに、条件は厳しそうですが、どうなんでしょうか?
・・・区に登録された診断士の無料派遣・・・
・・・木造住宅などについては、区の登録施工業者・・・
なんていう言葉が出てきますが、登録するのは難しいのでしょうかね?

他の地方自治体ではどうなんでしょうか?

今回は?だらけにしてみました。

— ネタ元:めぐろ区報 2009.5.5 —

~耐震診断助成~
要件:次のすべてを満たす場合
●昭和56年5月31日以前に建築された建築物である
●建築基準法令に適合している
●住民税、固定資産税を滞納していない
助成内容:
区に登録された診断士の無料派遣
診断に要する費用の50%以内(上限あり)

~耐震改修助成~
要件:次のすべてを満たす場合
●区が実施する耐震診断を受けた建築物である
●必要な耐震基準値を満たすための改修工事である
●木造住宅などについては、区の登録施工業者の施工である
助成内容(対象建築物により異なる)
 改修に要する費用の80%以内(上限100万円)
 改修に要する費用の30%以内(上限1,500万円)
 改修に要する費用の30%以内(上限150万円)

~耐震シェルター設置助成~
(家屋全体の改修工事が困難な高齢者世帯)
要件:次のすべてを満たす場合
●昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の
住宅の1階部分に設置する
●65歳未満のかた(身体上の障害程度が1・2級のかたを除く)がいない世帯
●年間所得額が200万円以下の世帯
助成内容 設置に要する費用(上限30万円)

~住宅の除去に対する助成(6月から)~
(建て替えを前提)
要件:次のすべてを満たす場合
●昭和34年12月以前に建築された木造住宅で、所有者
自らが居住し、建て替え後も住み続ける
●住民税、固定資産税を滞納していない
●簡易診断による耐震性が不足している
助成内容:除去に要する費用の50%(上限50万円)

建築課受付係(5722-9642)

~相談窓口~
 専門相談員が耐震診断や耐震改修などの相談を受
けています
日時:毎週水曜日13:30~15:30
会場:総合庁舎本館6階建築課
■建築課構造設備係(5722-9490)

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SKSコンサルティング

みどりの助成金

4月 25, 2009

少し前まで、屋上緑化、屋上緑化とあちこちで言っていたような気がする。
最近は、あまり聞かなくなったような・・・

ビルのオーナーも厳しいのでしょう?
設備投資にまでなかなか、資金が回せないようです。
空室率が上がったり、賃料が下がったりという話は良く聞きます。

でも、もしも壁面緑化、ベランダ緑化などをお考えなら、以下の制度は使えるかも知れません。
イメージアップにも、ヒートアイランド現象にも一役買いますしね。

特に、上の4つは、施工業者さんも、知っておいて損は無い制度ですね。

—ネタ元:めぐろ区報 2009.4.25—

~みどりをつくる みどりのまちなみ助成~

●壁面緑化の助成
助成対象
・敷地面積が1,000㎡未満
・1.0㎡以上で高さ2.0m以上を新たに緑化
・建築物の外壁から50cm以内に植栽
※容量が100L未満のプランターなどによる植栽は対象外
助成額
 1.0㎡当たり2,000~2万円、加算額有り
(1件当たりの上限額は40万円。ただし、敷地面積500㎡以上の上限額は20万円)

●生け垣など道路沿い緑化の助成
助成対象
・敷地面積が500㎡未満
・道路に面した場所に1.0m以上を新たに緑化
助成額
 1.0m当たり1~3万円、加算額有り(1件当たりの上限額は40万円)

●ベランダ緑化の助成
助成対象
・敷地面積が1,000㎡未満
・1.0㎡以上を新たに緑化
・外部から見えるものであり、土厚15cm以上
※その他の要件有り
※容量が30L未満のプランターなどによる植栽は対象外
助成額
 1.0㎡当たり2~3万円、加算額有り(1件当たりの上限額は40万円)

●屋上緑化の助成
助成対象
・敷地面積が1,000㎡未満
・1.0㎡以上を新たに緑化
※その他の要件有り
※容量が100L未満のプランターなどによる植栽は対象外
助成額
 1.0㎡当たり2~3万円、加算額有り
(1件当たりの上限額は40万円。ただし、敷地面積500㎡以上の上限額は20万円)

~みどりを守り育てる助成制度など~

●花いっぱい協定
 ご近所などで協定を結び、年間を通じマンションの窓辺やベランダ、
通り沿いや店先を四季折々の花で飾ります。
協定を結ぶと、連絡活動費の一部として1万円を助成するほか、
初回の植え付けに必要なもの(プランター、鉢、用土、花苗など)を提供します。
条件
・出入り口部分やベランダ、窓辺などが道路または公園に面していること
・プランターを置く場合、プランターが道路や隣地からはみ出さないようにすること
・5軒以上で協定を結ぶ
・3年以上活動する

●みどりを守る協定
 一定基準以上の樹林・樹木・生け垣の所有者や管理者とその周囲の
居住者が、保存していくことに合意するものです。
協定を結ぶと、活動費の一部として1万円を助成します。

~みどりを守る樹木等の保全協議と
保存樹木等指定助成制度~

●樹木等の保全協議と移植助成
 一定基準以上の樹木や生け垣などを伐採しようとする場合
は、30日前までに区と保全協議が必要です。
協議の結果、保全のために移植をする場合に、
1本当たり3万5,000~7万5,000円の助成を受けることができます。

●樹木の維持管理を支援する助成
 大きな樹木・樹林・生け垣などを、所有者等の同意を得て保存樹木等に指定します。
区が樹木保険に加入し、維持管理費用の一部を助成します。
助成対象
○樹木 ・地上1.5m以上での幹周りが80cm以上
    ・樹高15m以上
    ・枝葉の面積が30㎡以上(木本つる性植物)
○樹林 面積300㎡以上
○生け垣 高さ90cm以上かつ長さ20m以上
助成額(1件当たりの上限額は5万円)
○樹木 1本目6,000円、2本目から5,000円
○樹林 300㎡ 3万円から
○生け垣 20m 1万5,000円から

みどりと公園課みどりの係
(5722―9359)
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SKSコンサルティング

住宅に関する助成制度

4月 16, 2009

アスベスト除去、だけでなく、イロイロあります。
リフォーム業者の皆さん、上手に営業してますか?

最近は、相当に建築コストを下げられたり、仕事が途中でストップしたり、
大変なことが多いようです。

こんな制度は、上手く利用したいですね。
特に、高齢者や障害者に関しては、リフォームは必須でしょうから、
お客様にも喜んで頂けて、
施工業者も、ちゃんと利益をとれる・・・

そんな風になるといいですね。

(結構、たくさんあって、ブログにアップするのが面倒でした、、、)

住宅に関する助成制度(目黒区)
— ネタ元:めぐろ区報・掲載 2009.4.15 —

H21年度家賃助成
いずれも基準日現在、区内に引き続き1年以上居住していることが必要です
(住宅応急改修仮移転先家賃助成を除く)。
所得要件など詳細はお問い合わせください。

制度/内容(基準日)/募集時期など

「ファミリー世帯家賃助成」
内容:月額2万円を2年間助成(基準日:4/1)
募集時期:7/1(水)~22(水)40世帯募集
対象世帯:一定の住戸面積未満の民間賃貸住宅に居住し、
18歳未満の子を扶養かつ同居している世帯

「中堅ファミリー世帯住み替え家賃助成」
内容:一定の住戸面積未満の住宅から以上の民間賃貸住宅へ転居したかた、
または住環境・利便性向上のため転居したかたに、
転居費用の一部(10万円または15万円)と
転居後家賃の一部(月額2万円または3万円を3年間)を助成
(基準日:申請日)
募集時期:随時(転居前に申請が必要)60世帯募集
対象世帯:民間賃貸住宅に居住し、18歳未満の子を扶養かつ同居している世帯
または母子手帳の交付を受けている出産予定者がいる世帯

「高齢者世帯等居住継続家賃助成」

内容:基準の家賃(1人世帯10万円、2人世帯11万円、
3人以上の世帯13万円)
内の民間賃貸住宅に居住している世帯に、家賃の最大2割を5年間
助成(基準日:4/1)

募集時期:6/1(月)~19(金)80世帯募集

対象世帯:
・高齢者世帯
 65歳以上のひとり暮らし世帯または全員が60歳以上で65歳以上のかたを含む世帯
・障害者世帯
 身体障害者手帳(1~4級)・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがいる世帯または精神障害により障害年金を受給しているかたがいる世帯
・ひとり親世帯
 扶養している18歳未満の子とひとり親のみの世帯

「高齢者世帯等住み替え家賃助成」

内容:賃貸住宅に建て替えるための立ち退きまたは老朽化が著しいなどの
理由により、民間賃貸住宅から転居する世帯に、転居後家賃・更新料の一
部を助成。月額上限3万円(基準日:申請日)

募集時期:随時(転居前に申請が必要)

対象世帯:
・高齢者世帯
 65歳以上のひとり暮らし世帯または全員が60歳以上で65歳以上のかたを含む世帯
・障害者世帯
 身体障害者手帳(1~4級)・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがいる世帯または精神障害により障害年金を受給しているかたがいる世帯
・ひとり親世帯
 扶養している18歳未満の子とひとり親のみの世帯

「住宅応急改修仮移転先家賃助成」

内容:耐震補強工事、アスベスト除去工事による自宅改修時の
仮移転先(民間賃貸住宅)の家賃を助成。月額3万円を最長6カ月

募集時期:随時(転居前に申請が必要)30世帯募集

対象世帯:区内に居住用住宅を所有し、居住している世帯
(1年未満の居住でも可)

住宅改修等に関する資金の助成・融資あっせん

~自宅リフォーム~資金助成
ご自宅のリフォーム工事費用の一部を助成します。工事着工前に申請してください。
詳細はお問い合わせください。
【工事要件】申請時に未着工の、区内にある居住用住宅(専用部分のみ)の改修工事で、
次の①または②に該当し、22年2/28までに完了する20万円以上(消費税抜き)の工事
①16年4/1以降にこの助成を受けたことがない住宅のリフォーム工事
で、区内業者の施工によるもの②吹き付けアスベストなどの除去工事(1住宅1回のみ)
【申込資格】次の(1)(2)を満たす区内在住者
(1)工事する住宅に住んでいる所有者か同居の親族、または工事する住宅が親か子の所有である居住者
(2)住民税を完納している
【助成額】工事経費の5%(上限10万円。アスベスト除去工事は上限20万円)。
予算額に達した時点で受け付け終了

~住宅修築資金融資あっせん~
区内に所有または居住している住宅の修繕・増改築資金が必要なかたに、
信用金庫へ融資をあっせんします。
【貸付要件】次のすべてを満たす区内在住者
①区内に所有または居住している居住用住宅の修繕・増改築(共同住宅の共有部分も含む)
②融資を受ける資金の償還能力がある
③住民税を完納している
④工事着工前の申し込みである
⑤目黒区住宅修築資金融資を返済中でない
⑥原則として都内に連帯保証人がいる、または「しんきん保証基金」による信用保証を利用できる
【融資限度額】700万円(工事見積金額の範囲内)
【返済期間】5年以内(200万円以上の貸付金額は10年以内)
【利率】年利2.2%(固定。4/1現在)
●共同住宅の管理組合などを対象とする融資あっせんもあります

問合せ先:住宅課居住支援係(5722-9878)
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